2009年6月26日金曜日

一般質問

今回は大きくは環境というテーマで質問させて頂きます。




今月4日、建設や生活環境課の職員の方に案内してもらい

第2京阪の視察行ってまいりました。



地上から何メートルもある高速道路に昇って四條畷の西の端

から東に向いて見る景色は非常に綺麗でした。



飯盛山のふもとから街が広がっている景色はこれぞ

緑の街やなって思いました。



そこで思ったのが、こんなにいい環境があるのに

四條畷はそれを活かしきれてないということです。



もっと上手くこの環境を活かせれば芦屋や箕面に負けない

「四條畷ブランド」を創ることは十分可能だと思います。



これには都市計画をたてて、10年、20年かけながら地道

にしていくしかないと思います。



四條畷の人口は約57,000人と他市に比べると少ないですが

少ないからこそブランド価値が高まるものだと思います。



なぜなら、希少性があるからです。



希少性とは、商品に対する人間の欲求が、実際に世の中

にある資源を使って生産できる商品の数量を上回って

いることです。



こう考えると、四條畷はブランドを創るのにもってこい

の条件が整っているものだと思います。



四條畷ブランドを創るというのは私のテーマでもあります。



今回は「四條畷ブランド20年計画」の足がかりとして、

環境をテーマに大きく分けて3点について質問していき

たいと思います。



1点目、土砂採取場跡地について



3月議会の一般質問で、土砂採取場跡地の地権者の大部分

が四條畷市在住ということが判明しました。



その際、地権者と緑化の許可を得るよう交渉してもらえる

と約束して頂きましたが、その交渉の進捗状況はどうなって

いるでしょうか。







2点目、電柱のない街づくりについて



○美しい街づくりと安全な街づくりには電柱の地中化という

のも一つの案だと思いますが、するとしたら予算はどれくらい

かかりますか。







○また、国の補助金が付きそうなものはありませんか。







3点目、☆新ごみ処理施設について



○循環型社会とはどういう社会でしょうか。



○循環型社会の構築にむけた市の具体的取り組みは

どのようなものでしょうか。



○四條畷市環境基本条例の他市と違う特徴はどこに

ありますか。



○環境基本条例と一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の関係は

どうなっていますか。



○新ごみ処理施設整備基本計画の進捗状況はどうなって

いますか。



○循環型社会におけるごみ処理施設の位置づけをどう

捉えていますか。



○環境影響評価の意義と具体的な内容はどのような

ものですか。



○環境影響評価を実施し、環境に問題がなければ建設、環境に問題があれば建設予定地のとりやめという認識でしょうか。





以上について、答弁よろしくお願い致します。







自席より再質問させて頂きます。





1点目、土砂採取場跡地について。



今お答え頂いたように緑化については地権者の7割が

合意して頂き残りのは数人ということなのでかなり

現実味が帯びてきました。



○そこで、スケジュールとしては7月上旬までに残り

の地権者に合意を頂き、それと同時に、瀬戸内緑化基金の

申請手続きをするというイメージでどうでしょうか。



○費用の見積もりはいつまでに出来ますか。



緑化は出来そうなので、それプラス年に一度、お盆

の季節に緑化された山の斜面に燈籠を並べ四條畷の

町おこしをするというのが2つ目の目標です。







2点目、電柱のない街づくりについて



こらは予算の関係もあるので、すぐには出来ないと

思いますが、「電柱のない街、四條畷」というのは

大きな売りになると思います。



例えば、神戸は電柱がなく、町並みが綺麗に

なっていると思います。



電柱は景観を悪くするだけでなく、危険でもあります。



今月16日、守口市でコンクリート製の電柱が突然倒れて

集合住宅の屋根にぶつかり、路上に落ちたというニュース

がありました。



しかし、電柱の地中化にはお金もかなりかかうという

ことなので、全てを地中化することは難しいと思います。



だから、まずは忍ヶ丘駅前や四條畷神社の参道など、市の

顔になるところだけでも実行して頂きたいと思います。







3点目、新ごみ処理施設について



これが今回のメインテーマであります。



新ごみ処理施設の建設が、今、市において懸案の課題

となっております。



この問題を解決するためには、まず大きく捉えて

環境問題、循環型社会という大局的な見地から考える

必要があるということが分かりました。



資本主義社会において人は労働し、生活をするために、大量生産、大量消費、大量廃棄が繰り返される。その過程で大量のごみが発生することになる。当然、このごみを焼いたり、埋めたりしないことには、街中がごみだらけになってしまう。

実際、南太平洋に浮かぶツバルにおいては、ごみ処理場を作る場所もお金もないことから島がごみだらけになってしまい、観光を産業とする島の存続そのものもが危ぶまれる状態になっています。

つまり、消費したものを、焼却等して循環出来ていないので、ただひたすらごみが増えていく一方なのです。

だから、ごみ処理施設でごみを焼却し、循環型社会を作ることは日常生活を行ううえで極めて重要なことなのです。

ツバルの国土の総面積は25.9km2、人口約1万人 、四條畷の総面積が18.7km2

、人口約5万7千人だから、総面積は約1.4倍ツバルが広いが、人口では約6倍四條畷の方が多い。

だから、四條畷市でも、もしごみ処理施設がパンクして、ただ放置しておくだけならツバル以上のスピードで街中がごみで埋め尽くされる可能性も十分にあるわけです。

このように、日常生活を行うためには循環型社会を構築することが不可欠であり、また、循環型社会を構築するにはごみ処理施設が適正に稼動することが重要です。





循環型社会の構築にむけた市の具体的取り組み

についてお答え頂きました。



参考までに、他市ではどのような取り組みをしている

のか調べてみました。



何点か興味深い取り組みがあったので紹介します。



仙台市の「100万人のごみ減量大作戦」

横浜市の「G30エコパートナー協定の締結」

八王子市の「エコポイント制度」

千葉県の「焼却灰のエコセメント化」

山口県の「Food & Greenリサイクル」



などです。



この中でも特に気に入ったのが、

仙台市の「100万人のごみ減量大作戦」でごみの分別

を推進するために使用した「ワケルくん」という

キャラクターです。



ちょっと見えにくいかも知れませんが、こんな

キャラクターです。



見事に7:3に分かれています。



キャッチコピーは、



「きちんと分けていますか?」



です。



この何とも言えない表情をしたワケルくんに



「きちんと分けていますか?」



○ と言われたらごみを分けざるを得ないと思いますが、

副市長どうですか?





こういうキャラクターを使って啓蒙するという

のもありだと思います。







○本市でもこのようなキャラクターを使ってみては

どうかと思いますが、市長どうですか?



何でしたら、一度仙台まで言ってワケルくんを

使わせてもらえるよう交渉に行ってみてもいいかな

と思っています。



ごみの分別も含めて、循環型社会の構築こそが環境問題

を考えるうえで最大の問題です。



環境基本条例については担当の方と話したところ、



1、市民のための条例

2、前文に市の独自性を出した

3、協働を基本とする



の3点が大きな特徴だと言っておりました。



環境基本条例はこれらが実践できたいい例だと思います。



この、市民のため、協同というのがこの環境基本条例

に限らず、新ごみ処理施設の建設についても大事な

概念です。



そこで、新ごみ処理施設の建設に関する環境影響評価

についても、協働の概念を取り入れることが出来るか

どうかが重要だと思っております。







環境影響評価の意義について答えて頂きましたが、

これをどうとらえるかが大事なんだと思います。



時代とともに環境影響評価というものも捉え方も

変わってきているようです。



その中でも特に注目されているのが

「戦略的環境アセスメント」です。



答弁では、

「環境影響評価の結果により事業実施の可否を

判断するためのものではない」

となっていましたが、



この戦略的環境アセスメントの概念では、

「事業段階より早期・上位の政策や計画に対する

環境アセスメントである」

とされています。



わが国の環境影響評価法も基本的には個別の事業

に対するアセスメントであり、個別の事業の内容

がほぼ確定した段階で、事業の実施の直前に

単独の事業の環境影響を調子・予測し必要な環境

保全対策を講じるための制度です。



四條畷もそうだと思います。



これまでのアセスメントの弱点は、事業着手段階

での検討であるから、どうしても事業の代替案や

環境保全対策の検討の幅が狭くなってしまいます。





これからは構想の初期段階からより環境に望ましい

決定とは何かということを追求し、環境保全の視点

から社会経済の設計を積極的に行っていかなければ

ならないと思います。



環境影響評価とは、本来は社会的合意形成の

ための手続・ルールです。



合意形成には、住民参加と情報公開が不可欠です。



そこで、



○環境影響評価への住民参加についてどのように想定ていますか。



○環境影響評価の情報公開をどのように想定していますか。







どちらも予想してたより前向きな答弁を頂きました。



戦略的環境アセスメントは、それぞれのレベルでの

環境影響の予測や配慮を外部の情報参加により透明性

が高く、かつ質の高いものにする手続です。



広く情報を公開し、外部の知恵を入れてその時点で

出来ることをやるということが基本です。



だから、技術的問題よりも意思決定システムのあり方

が重要になってくると思います。



それと、もう一点気になる点が、四條畷市情報公開条例

のあり方です。



四條畷市情報公開条例の第5条で、



「何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる」



とあるように、「開示請求」があって初めて公開するということになっているものと思います。





環境影響評価における情報公開においても、

これからの情報公開においても受動的な

情報公開では市民の理解を得ることが出来ない

と思います。



そうではなくて、行政が自らもっと積極的に

情報公開していくことが重要だと思います。



○そういう意味でも環境影響評価を行う清掃施設組合

がHPを持っていないことには情報公開をする気が

ないと取られても仕方ないと思いますが、この点に

ついてはどうですか。







情報公開は住民の参加意識を高め、住民参加は社会を活性化させる政策形成の場ともいえます。換言すれば、この手続が現代社会における「新しい合意形成の道具」となりうることを教えています。



また、住民参加には監視機能があり、実施主体と住民との緊張関係を高めるだけでなく、事前に内容を適正化させ、あるいは計画そのものを見直しさせる力ともなりえます。



行政側にとっては、単にその情報収集能力を補うだけでなく、許認可を適正に行ない、住民の協力も獲得するプロセスとなる。実施主体側にとっても、住民との合意形成プロセスとなりうるものです。





だから、環境影響評価にも住民参加と情報公開を積極的に取り入れることが住民との合意につながるものだと思います。





情報公開というのは一つの新しい政策形成のメカニズムに関与したものです。



行政決定のプロセスの中で、色々な立場からの情報と意見がどれだけオープンに行き交い、ぶつかり合って、それで結論が出ていくという形になるのかどうかということが、四條畷がいま直面している問題ではないでしょうか。



四條畷の環境アセス問題もアセスだけの問題でなく、今後の政策決定に影響を及ぼす可能性を秘めた大きな問題といえます。



ごみ処理施設等、いわゆる迷惑施設の建設に

あたってはどこの市町村でも上手くいかず、

訴訟になっている例が多々あります。



訴訟の対策というより、判例を読んでどこに

問題があったから住民とのトラブルが起きた

のかということを他市の事例で知っておけば、

無益な争いを防ぐことが出来ると思うからです。



そこで、関連しそうな判例を探してみました。



雑誌の号数と頁もお伝えしておきます。



○和泉市火葬場建設操業禁止仮処分申請容認事件

大阪地方裁判所、決定、昭和46年5月20日、判例時報663号80頁

市は「住民に対する説明会を本件位置決定後、、、4回開いたのみである」、市は「十分の説明をおこない、、、十分の話し合い、検討が行われることを期待するもの」とするものとしている。





○小牧市共同ごみ焼却場建設操業禁止仮処分申請事件

名古屋地方裁判所、判決、昭和59年4月6日、判例時報1115号27頁

環境アセスメント条例が制定されていなくても「アセスメントは、必要不可欠」であり、「本件ごみ焼却場の操業開始前に、さらに十分なアセスメントを通年(約1年間)」にわたり実施することが必須条件といい、ごみ焼却場の建築はほぼ完成しているため建築工事差止めを求める主位的申請はしたが、ごみ焼却場の操業差止めを求める予備的申請を認容するものとしている。





○土井町し尿処理場建設禁止仮処分申請棄却事件

松山地方裁判所西条支部、判決、昭和51年9月29日、判例時報832号24頁

昭和50年6月頃より、建設予定地区代表者との協議、自治会代表者との座談会や協議会、各自治会ごとに説明会などを開催したり、地元有志や反対派役員を個別訪問して協力を要請、反対派住民に対して本件施設建設の補償として同地区振興事業を行う用意をしてそのための話し合いを申し入れたことなどの事実を考慮して、「本件施設建設に関する手続きが、住民の意見を聴取しない違法なものであるとは認め難い」としている。





○徳島市ごみ焼却場建設差止め仮処分申請認容事件

徳島地方裁判所、判決、昭和52年10月7日、判例時報864号38頁

付近住民に受忍限度を超える被害を及ぼす蓋(がい)然性が認めれれる場合でも、「環境アセスメントを行い、科学的に公害発生の蓋然性を検討したうえで、これらの観点からみた立地条件が本件土地より優れている土地(同一程度の条件の土地は除く)は、他にないことを確かめたうえ、その調査結果を周辺の住民に示し、公害防止対策や補償問題なども含めて、住民に十分に説明し誠意を尽くして交渉していると認められる場合には住民に対する補償(特に被害の激しい者について移転補償を含む)の履行、操業開始後故障等により予定以上の有害物資を出した場合の操業中止等の措置の確約(公害防止協定の締結がより望ましい)などを条件に、施設の建設自体は許容されるべきである」としている。





○宇和島市ごみ焼却場建設差止め仮処分申請却下事件

松山地方裁判所宇和島支部、判決、昭和54年3月22日、判例時報919号3頁

付近住民が「何ら被害を受けるおそれがないならば他の手続的な違法を理由として工事の差止めを求めることはできない」、焼却場により被害を受ける蓋然性があると認められる場合にも焼却所のもつ公共性、必要性と被害との比較衡量のうえ「あえて建設を認めるべき特別な事情が存するかが問題となる余地があり」、「環境アセスメントを実施するなど事前に十分な調査研究をしたうえで建設場所の適地性が他より優れていることを確認して予定地を選定し、住民に対しては公害防止対策、補償問題、周辺環境の整備等を含め建設にともなって生ずる諸問題や操業について取決めをする等誠意のある説明をしてその協力を取り付けるべく交渉をしたか等の事情如何では例外的に建設を許容すべき場合(一定の条件を付すことも含め)、がないわけではない」としています。





○広島市北部ごみ埋め立て処理場建設差止め仮処分申請却下事件

広島地方裁判所、判決、昭和57年3月31日、判例時報1040号26頁

「地元説明会も住民との協議によって本件予定地に本件施設を建設することの適否を検討する場に過ぎなかった」が、他方、ごみ減量化や計画の修正、環境調査を実施した場合の公表や「地域住民や専門家の批判にさらしたうえで最終的方針を決定することにする旨の言明公約」など市側の努力を度外視するものではないこと、今後、十分な環境調査が行われる可能性があること、環境アセスメントの内容等が確立していないことなどの事情を認定して、「本件施設建設の準備作業の一環としての調査のみを客観的に特定してこれのみを差し止めとすることは不可能である」としている。





○西吉野村ごみ埋立て処分場建設禁止仮処分申請事件

奈良地方裁判所五條支部、判決、昭和61年3月27日、判例時報1200号114頁

「埋立処理施設工事は、話し合いがつくまで着工致しません」と村長が記名押印した合意書は「当事者を法的に拘束する」としたうえで、主位的請求である一般廃棄物最終処分場の建設禁止自体の仮処分申請は認容しなかったが、予備的請求である現に進行中の公害調停の終了までの建設工事禁止の仮処分申請を認容した。





○松原市ごみ焼却場建設差止め請求棄却事件

大阪地方裁判所、判決、平成3年6月6日、判例時報1429号85頁

「代替地の存在、住民参加手続きの欠如、環境アセスメントの不十分性は、いずれもそれ自体で本件焼却場の建設を違法たらしめるものとは考えられない」としている。







高松高裁、判決、昭和61年11月18日訟務月報(しょうむげっぽう)33巻12号2871頁

「環境影響評価を行い、代替地について検討し、住民の合意を得ること、、、を義務付ける法律上の根拠を見いだしがたく、、、右各事項について手続上の欠陥があったからとて、、、本件施設予定地の選定、ひいては本件施設の建設が違法となり、すべてを白紙に返して、初めからやり直さなければならないものとなるものではない」としている。





○北条市清掃工場建設差止め仮処分申請却下事件

松山地方裁判所、決定、昭和62年3月31日、判例タイムズ、653号178頁

「代替地の存在、環境アセスメントの不十分なこと、地元住民の同意の欠如は、いずれもそれ自体で本件焼却施場の建設を違法たらしめるような程度又はそれに近い程度にまで重要な要因とはいえず、逆にごみ焼却場の必要性、本件焼却場における監視体制の整備予定等の存在が一応認められる、、、全体として本件焼却場の操業により申請人らが受忍限度を超える被害を受けるであろうと判定することはできない」





以上のような判例がありました。



○ごみ処理施設の建設に関しては、副市長も就任以来精力的に動いて頂いていると聞きましたが、法治国家である以上、判例を参考にしてみるのは有意義なんじゃないかなと思いますが、副市長どうですか。



ただ、先程申し上げた通り、やるのなら極力市民とのトラブルがないように配慮すべきなので、環境影響評価については、情報公開、住民参加を徹底して市民が合意したうえで実行していくのが手順だと思いますのでよろしくお願いします。







2002年、四條畷市では、学校給食センターの建設に関する競売入札の妨害等で当時の市長、水道事業管理者及び総務課長が逮捕されています。

2007年には、枚方市において、ごみ処理施設の建設に関する談合問題で市長、副市長、府議会議員、元府警警部補等が談合の疑いで逮捕されています。市長についてはホテルの会合という談合謀議の場に同席しており、談合についての認識があったかどうかが争点になっています。

しかし、どちらも根本的な原因を考えると、建設に至るまでの過程で情報公開と住民参画が徹底されていなかったことに問題があると言えます。

なぜなら、もし情報公開や住民参加が徹底されていたなら、たくさんの人の目が学校給食センターやごみ処理施設の建設に向けられるので、それだけチェック機能が働くことになるからです。

環境影響評価についても、四條畷市の場合には、行政側からの発注でコンサルタントが環境影響評価を行うので、行政に不利になるような評価をつけにくいということも考えられます。候補地が決まっている場合には尚更です。

だからこそ、環境影響評価に住民参加を取り入れ、客観的な評価が出来るようにしておかなければなりません。

また、市民に情報公開請求をされて情報を公開するのではなく、行政が自ら積極的に情報公開をするシステムにしなければなりません。

そうすれば、市民と行政の信頼関係も自然と強化されることになります。

市民が行政に不安、不信感を抱くのは自分達の住む市が日常からどのような意思決定をし、どのような行動を起こしているのかが見えないからです。

もし市が情報公開を率先して行い、住民参加を取り入れれば、意思決定から実行に至るまでの過程を市民がチェック出来るようになるので、不信感は低下するし、不正そのものの可能性も低下します。

四條畷市のごみ処理問題は市がごみ処理施設の建設にあたってその候補地を地元住民があまり知らないまま買収されてことに不信感の端を発しています。

また、本来候補地選定前の段階ですべき環境影響評価を候補地がほぼ決まっている段階で行おうとしていることに地元住民は不信感を持ったといえます。

現在、地元説明会を積極的に行い、説明責任を果たそうとしています。

これはもちろん重要なことです。しかし、より市民の合意を得ようとするのであれば、市が情報公開を率先して行うことと同時に、環境影響評価を市が主体となってするだけではなく、市民がその評価をする際に一緒になって評価できるよう市民参加を積極的に取り入れるようなシステムを条例に加えることが必要だと思います。



以上を私の意見として今回の一般質問を終わります。