2014年4月2日水曜日

印紙税対策

印紙税対策。領収書等には1、消費税を明確に区分して記載する、2、税込か税抜か記載したうえで消費税額がいくらかが明らかな場合には、その消費税を含めない金額で5万円以上か未満を判断。